福岡市の相続手続き、内容証明郵便の作成、古物商申請等々をお手伝いさせていただきます!

内容証明作成及びお手伝い

内容証明作成及び作成のお手伝い

 

内容証明とは?

 

 

内容証明とは、郵送した文書の内容を日本郵便株式会社が証明してくれる仕組みで、正式な名称は「内容証明郵便」と云います。

 

 

 

 

つまり、請求書や催促文書を送り続けても何度も無視されたり、まるで連絡がないというような場合に活用するものです。

 

 

「いつ、だれが、どのような内容の文書を、だれ宛に差し出したか」を日本郵便株式会社が証明してくれます。

 

 

請求書や催促文章など金銭に関する文章を送る場合に、内容証明郵便を使うことで「送った」 「届いていない」などのトラブルを防ぐことができます。

 

 

内容証明は、契約書のあるなしに拘わらず、約束したことが履行されない場合に送るものです。

 

 

「何度も何度も連絡したのに・・・!」「督促状を送ったけど、全く無視されて連絡がない・・!!」という場合に、もともとの契約(約束)を果たしてほしいと手紙で意思表示をするものです。

 

 

それだけではなく、裁判になった時は証拠となる重要な証明です。

 

 

但し、内容そのものを保証したり、実現できるものではなく、郵便送付の証明なのですが、債権法(民法)の「通知」に当るもので、相手の「承諾」を促す意味で有効な手段なのです。

 

 

また、民事上でも商事上においても、「時効中断」の効力があります。(正式には6か月以内に裁判をしないとダメなんですけど・・・)

 

 

 

 

特に、弁護士・司法書士・行政書士などから内容証明が送られてきた時は、これまでシカトし続けていたり、ほったらかしにしていた相手に多少なりとも心理的なプレッシャーを与えることができます。

 

 

内容証明が使われる具体例

 

 

どのようなケースで内容証明郵便が使われるのかを具体的に列記しましたので、参考にされてください。

 

内容証明が使われる具体例

 

 

(特商法関係)

・キャッチセールスにより購入した商品のクーリングオフ

 

 

・内職商法の契約取り消しをする

 

・現物まがい商法による契約無効通知

 

・マルチ商法による商品のクーリングオフ

 

・霊感商法により購入させらえた商品のクーリングオフ

 

・割賦代金の支払いを拒絶する場合

 

・エステの契約解除

 

 

インターネット関係

・違法にコンピュターソフトをコピー販売しているお店や企業に販売をやめさせる

 

・ネットオークションによる契約解除

 

・インターネットオークションにおける詐欺的トラブル

 

 

会社関係

・株主総会の召集を提案する場合

 

・類似商号差止め請求

 

・特許権侵害をしている企業に販売中止を求めるケース

 

・企業間の継続的取引を解除するケース

 

 

労務関係

・過労死による損害賠償請求をする場合

 

・社員の不正による懲戒処分の通知

 

・解雇された社員が会社に抗議するための内容証明

 

・残業手当を支払うように請求するケース

 

・採用内定者に内定取り消しを通知するケース

 

 

・セクハラによる損害賠償請求

 

・パワハラによる損害賠償請求

 

 

不動産・賃貸借関係

・家主が賃借人に対して造作買取請求を拒否するとき

 

・借地人が地主からの賃料の増額請求を拒絶する場合

 

・日照妨害による工事の中止を建設業者に送る場合

 

・家主が失火人からの家賃の減額請求を拒絶する場合

 

 

・ペットの飼育を止めるように請求する場合

 

・工事による騒音防止を求めるケース

 

・無断で借地人が増改築を行ったことによる契約解除の申し入れ

 

・公道の不備による事故による国への損害賠償請求(国賠法)

 

・貸家の不当な使用を止める請求

 

・敷金の返還を請求するケース

 

 

婚姻関係

・親権者が子の引き渡しを求めるケース

 

・婚約破棄による結納金返還請求

 

・夫(妻)の浮気相手に交際中止を求めるケース

 

 

・婚約破棄による慰謝料を請求するケース

 

・養育費増額請求

 

・協議離婚を申し入れるための内容証明

 

・養育費支払い請求

 

 

その他

・遺贈を放棄するため

 

・不当広告掲載をする企業に掲載中止を要請する場合

 

・医療事故によるペットの死亡における損害賠償請求

 

・商品に欠陥がある場合の取り換え請求

 

・学校内の事故による損害賠償の請求

 

・医療事故による損害賠償請求

 

・著作権侵害に対する警告

 

・サイト上の誹謗中傷の削除を要請

 

・学校に対して子供のいじめを阻止するように要請する

 

・交通事故による損害賠償請求

 

・違法駐車の中止を求めるケース

 

・保証人に支払いを請求するケース

 

・暖房器具による火災の損害賠償請求を製造元に請求するケース

 

 

上記の内容は、星の数ほどありそうな内容証明のほんの一例にすぎません。

 

 

要は、相手に対して「こうしてほしい!!」と云うことを明確に伝え、「そんなの見てない!!」などと、相手にうそぶかれるのを防ぐためにするのです。

 

 

内容証明の威力について

 

内容証明郵便は、裁判の判決のような実行力は伴いませんが、それを受け取った相手に相当な心理的なプレッシャーを与え、あなたが望む行動を促すものでもあるのです。

 

 

いきなり内容証明郵便が送られてくることで、相手に対してこちらの「本気度」を伝えるものです。

 

 

つまり、最終手段である「裁判沙汰をも覚悟してるぞ!!」という意思表示でもあるのです。

 

 

近年は、サービス残業や無賃の公休出勤を強いる悪徳経営者に対する内容証明郵便が増えているそうですし、退職後に残業代を支払うように経営者に求めるケースも少なくありません。

 

 

 

余談ですが、日本の裁判官は非常に優秀な方たちばかりですから、従業員や元従業員が経営者や上司を提訴した場合の勝率は96%以上なのだそうです。

 

 

私利私欲を優先して、立場の弱い者の足元を見て、いじめてこき使う悪徳経営者など、年商がいくら増えたところで、誰からも称賛は得られません。

 

 

「時代が刻々と変わっていること」に気付かずに、「俺の会社のルールは俺が決める!!」などと、私的自治を勘違いしている経営者は、早晩必ず淘汰されそうな予感が致します。

 

 

時代はまさに、「社会的な公益性」を求めているからです。

 

 

崇高な企業理念を掲げていても、その言動の一部始終が私利私欲では、従業員やその家族、親族、知人・友人はもとより、社会全体からもレッドカードを出されるのは必至だからです。

 

 

こういう経営者は、労働法以前に、「憲法の人権規定の判例」を嫌になるほど熟読することをおすすめします。

 

 

また、職場でのパワハラセクハラなどに関しても、それを差し止める最初の段階として、内容証明郵便は非常に効果がある手段です。

 

 

「日常生活の困った!」を解消するための初歩的な手段としては、大いに効果がありますので、ご相談くださればお力になれると考えています。