食品表示法の改正点及び移行期間
食品表示法は、2015年に食品衛生法、健康増進法、JAS法の3つの法律でそれぞれ定めがあった食品表示の方法を一つにまとめ、事業者から消費者すべての人が分かることを目的として作られた法律です。
ところが、消費者保護の観点から表示すべき内容が足りずに、もっと詳細に表示することが決まり、2020年2月までに今現在の食品表示が認められるものの、2020年3月からは新たな食品表示をする旨が既に決まっています。
今現在は、移行期間つまり執行猶予期間と云うことですが、早晩表示法を替えねばならないということなのです。
なので、食品製造業者、食品加工業者や食品販売業者等々は、2020年3月までに法令に基づいた表示法をしなくてはなりません。
食品表示法改正点のポイント
食品製造業者、食品加工業者や食品販売業者等々が関係する変更内容について表示しなければならない改正点を私なりに頻度順に書いてみました。
1 原材料名と添加物の表示方法
従来原材料名として一括表示されていた原材料と添加物をそれぞれ分けて表示しなくてはならなくなりました。
表示の仕方は2つ
・原材料名とは別に添加物の項目を設けて表示する方法
・原材料名の欄の中で、記号を用いて表示する方法(/など)
更に注意するべき点が2つあります。
1 従来原材料と添加物を区別することなく重量順に表示するとされてきた品目において、原材料と添加物を区別して、割合の高いものから順に表示しなくてはなりません。
2 原材料の性質に大きな変化がないときの複合原材料は、構成する原材料を分割して表示することができます。
2 アレルゲンの表示方法
特定原材料に指定されているアレルゲンの7品目について表記することが義務付けられています。
特定原材料とは、小麦・卵・そば・エビ・カニ・乳・落花生(ピ−ナッツ)の7つです。
食品表示法では、特定原材料のすべてを表記することが義務付けられています。
原則は、各原料の直後にカッコ書き(小麦、卵を含む)などと表記しなくてはなりませんが、容器が小さくて表示面積が小さいときなどは、例外的に原材料の欄の最後にまとめてカッコ書きすることができます。(小麦、エビ、カニ、卵を含む)など。
3 栄養成分の表示方法
栄養成分表示は従来任意とされてきましたが、新たな基準においては予め包装された加工食品については栄養成分表示が義務付けられました。
但しこれにも例外があります。
・課税期間の課税売上高が1000万円以下の事業者については、栄養成分表示を表示しなくても構いません。
・小規模業者(従業員が20人以下、小売り、サービス業の時は5人以下)の場合は、しばらくの間は栄養成分表示をしなくても良いのです。
ナトリウム塩を加えていない食品については、任意でナトリウムの量を表示することができます。
ナトリウム量を表示するときは、ナトリウム量の後にカッコで職円相当量を表示することになっっています。
製造所固有記号の使用について
従来は厚生労働大臣への届け出が必要でしたが、製造所固有記号、販売者名、住所を記することで、製造者名、製造所所在地の代わりとすることが出来ていました。
新たな基準では、原則的に製造所固有記号を使わずに表示することが必要です。
例外として、同一製品を2つ以上の製造所で製造しているケースでは、包材の共有化のメリットがある場合のみ、製造固有番号を使用することができるのです。
こういうケ−スでは、下記のうちどれかを表示しなければなりません。
・情報提供を求めらた際にその回答をする担当者の連絡先
・製造所の住所などを表示したWebサイトのアドレス等
・商品の製造を行う製造所のすべての住所
※ 業務用食品の場合は、製造所の数にかかわらず、製造所固有番号を使うことが可能です。
また、上記の項目を表示する必要もありません。
販売される商品の添加物の表示方法について
添加物の表示方法の項目が新たに義務付けされました。
義務化された項目は、一般用添加物と業務用添加物では違うんです。
なので、これまでの項目に加えて下記の項目を記載する必要があるのです!
一般用添加物・・内容量、食品関連事業者の氏名、住所
業務用添加物・・食品関連事業者の氏名、住所
表示可能面積が小さい食品の表示方法
従来は、表示可能面積が30立法センチメートル以下の商品の場合は、保存方法、期限表示(賞味期限・消費期限)、アレルゲン、L-フェニルアラニン化合物を含んでいることについては、省略が可能でしたが、新たな基準ではそれが出来なくなりました。
表示可能面積が小さい場合も以下の項目は表示する必要があります。
・名称
・保存方法
・消費期限又は賞味期限
・アレルゲン
・L-フェニルアラニン化合物を含む旨
・食品関連事業者の氏名又は名称及び住所
※砂糖のおよそ200倍の甘味を持つ甘味料アスパルテームは日本では1983年に認可されました。 食品表示では「アスパルテール・L-フェニルアラニン化合物」と表記されます。
フェニルケトン尿症の新生児が摂取すると脳に障害が起こる可能性があるために、表示が義務付けられています。
機能性表示食品について
従来の法律では、食品の機能表示は国の基準や許可などの条件を満たした栄養機能食品、特定保健用食品のみ、表示することができました。
食品表示法では化学的な根拠があれば事業者の責任で機能性を表示することができます。
機能性表示をするには、商品の内容や決められた情報などを販売日の60日前までに消費者庁に届ける必要があります。
まとめ
以上食品表示の改正点のポイントをまとめましたが、これらな2020年までに個人事業種も法人も足並みをそろえて表示しなくてはならないこととなります。
例外的に生鮮食品に関しましては、既に上記の表が必要です。
なので、生鮮食品は上記に記載した食品表示の内容を既に満たしておかねばなりません。
また、機能性表示食品に関しては移行期間が認められていないため、新基準に基づいた表示をしなければなりません。