福岡市で薬機法&景品表示法のコピーライティングができる行政書士

景品表示法について

景品がなくても景品表示法はあらゆる業界に関与する法律です

景品表示法は、正式には不当景品類及び不当表示防止法といいます。

 

 

監督官庁は、消費者庁です。

 

 

どんな法律なのかを簡単に申しますと、企業や販売者が実際より良く見せかけるための表示や、過大な景品が付いた販売などが行われることで、消費者が不利益を被ることを防止するための法律です。

 

 

景品表示法という名を聞けば、「景品(オマケ)がある商品」に関する法律をイメージするかもしれませんが、そうではありません。

 

 

むしろ正式名称の不当景品類及び不当表示防止法の「不当表示防止法」のところがありとあらゆる業種・業態に一般的に関係してくるのです。

 

 

つまり、「ウソ、偽り、はったり、大袈裟な表現を表示してモノを売りなさんなよ〜!」と云うことなんです。

 

 

商品やサービスの品質、内容、価格等々を偽って表示することを厳しく規制することや、景品に関しましても景品類の最高額を制限することで、消費者が事実誤認することを避けるために作られた法律が通称「景品表示法」なんです。

 

 

景品表示法による規制にはどのようなものがあるのか?

 

景品表示法による表示の規制は大きく分けると3つあります。

1 優良誤認

 

2 有利誤認

 

3 内閣総理大臣が指定する表示

内閣総理大臣が関与するほどの重大な案件であると言っても過言ではないのです。

 

 

優良誤認と有利誤認はどこが違うと??

 

 

★ 優良誤認とは
1 実際のモノよりも著しく良く見せかけること
2 他の同業者よりも著しく良いサービスに見せかけること

 

実在しないようないかにも監督官庁みたいな名前の組織団体から承認を貰っているなどとワケの分からないことを表記してあったりするケース等々。

 

★ 有利誤認とは
1 モノやサービスや値段やその他の条件を著しく有利に見せかけること
2 比較広告(他社よりも安くて良いと思わせる)

 

年がら年中いつも「閉店セール」を謳っているお店など。(笑)

 

根拠もないのに「地域一番店!」などと広告に謳ったり、他社の製品を誹謗中傷し自社製品のほうが安くて使い勝手が良いなどと説明すること。

 

 

内閣総理大臣が指定する表示とは?

 

 

景品表示法においては、優良誤認や有利誤認以外にも更に悪辣で消費者が錯誤してしまうような事案は、内閣総理大臣が直々に個別の不当表示を指定する権限を持っているのです。

 

 

現在以下の6つが内閣総理大臣が指定する表示に該当します。

 

1 無果汁の清涼飲料水等の表示について

 

2 商品の原産国に対する不当な表示

 

3 消費者信用の融資費用に関する不当な表示

 

4 不動産のおとり広告

 

5 おとり広告

 

6 有料老人ホームに関する不当な表示

 

 

★ 景品表示法で言う「おとり広告」とは?

 

宣伝広告したモノがなかったり、広告と実物との間に品質や規格・形態・価格などで差があったり、正当な理由がないのに広告商品を販売しなかったりする場合。

 

 

景品表示法に関する表示とは?

 

更に、この表示につきましては店頭ポップや折り込みチラシやパンフレットなどに気を付ければいいんだろう??などと安易に考えていると、とんでもないことになりかねません。

 

 

以下のモノがすべて該当します。

★ チラシ、リーフレット、パンフレット、カタログ
★ 新聞広告、雑誌広告、出版物、ラジオCM、テレビCM
★ DM、FAX広告
★ ポスター、看板、店頭告知
★ 陳列、実演販売
★ 容器、パッケージ、ラベル
★ 訪販のセールストーク、テレアポによるセールストーク
★ ネット広告、メルマガ広告、メール、SNSでのセールストーク

 

 

要は、販売促進のためのツールや手法等々にすべて及ぶこととなります。

 

 

私は食品会社に30年以上も勤務していましたので、一時話題になった「食品偽装の手口」をありとあらゆるところで見聞してきました。

 

 

まあ、ひどいのなんの!

 

 

つい数年前にも「玄界産アラカブのお煮つけ定食」などと称して、その実「多くはニュージーランド産の冷凍の赤魚」などを出しているお店にたまたま遭遇したのですが、以来私はそのお店に絶対行かなくなりましたし、そのお店の名前をイチイチ人に云うつもりもありませんが、このような事例が今現在でもあるとしたら「大問題」になります。

 

 

そのお店は、老夫婦と近所のおばちゃんたちが営んでいる県道沿いのお店でしたが、おそらく従業員の方に方々に「景品表示法ば、知っとーね?」と申しましても、どなたもご存知ないと推定いたします。

 

 

ですが、法律は知らなかった!!では済まされないのです。

 

 

このような個人事業者ならまだしも、日本を代表するような企業が組織ぐるみでデーターを改ざんしていたりして「モノ作りニッポン」の信用・信頼が根幹から揺らいでいることは周知の通りです。

 

 

景品表示法では従来の罰則規定に加え新たな罰則規定を設けました。

 

 

実は、多くの方が思っているよりも景品表示法の罰則規定は重いものなのです。

 

 

違反すると、あなたが考えているよりも恐ろしい事態となります。

 

 

興味がある方は、次の「景品表示法に違反したらどうなると?」をご覧ください。

 

 

トップへ戻る