福岡市で薬機法&景品表示法のコピーライティングができる行政書士

景品表示法に違反したらどうなると?

景品表示法に違反したらどうなると?

景品表示法に違反したときの罰則についての解説を致します。

 

 

その前に近年では、有名な大企業さえも景品表示法違反の摘発が目立っています。

 

 

ネット社会ですから、誰かが「あそこの会社のやり方はおかしいんじゃないの〜?」などとネット掲示板に書き込んだだけで、「俺もそう思う!」 「私もそう思うわよ〜!」などと、情報はすぐに拡散してしまうのです。

 

 

こうなると、行政機関も動き始めねばならず、多くの企業が摘発されるのです。

 

 

それ以外にも、次の行政機関は職権探査をする権限があります。

・消費者庁

 

・公正取引委員会

 

・事業所所管大臣等

 

・都道府県知事

 

 

また、同業他社や内部告発による情報提供(タレコミ)が、前述の行政機関に行われたときは、各行政機関は調査をすることができます。

 

 

4つの行政機関のうち、消費者庁と都道府県知事は、調査後に指導をすることができ、被疑者に弁明の機会の付与を与えることができます。

 

 

弁明に整合性がなく疑わしいと判断したときは措置命令を出すことができ、消費者庁のみがここでもう一度弁明の機会の付与を出すことができます。

 

 

消費者庁は直接、都道府県知事も措置命令語に消費者庁に事案を報告し、課徴金納付命令を出すことができます。

 

 

景品表示法違反の刑事罰と行政処分

 

景品表示法に違反すると認められた場合に、前述の4つの機関から注意、指示、指導があります。

 

 

それらに被疑者が従わなかったときは、注意の段階では事業者名の公表が行われませんが、消費者庁の措置命令や都道府県知事の措置要求の時は公表されると覚悟しておいた方が良いです。

 

 

消費者庁は違反が疑われる場合には、被疑者からの事情徴収を行い、必要とあれば立ち入り検査を行うことができます。

 

 

この立ち入り検査を拒んだときは、1年以下の懲役または300万以下の罰金が科されます。

 

 

更に立ち入り検査で違反の事実が判明すると措置命令が下されるのですが、この命令に従わないときは2年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられることとなります。

 

 

平成28年から導入された課徴金とは?

 

上記の刑事罰では「懲役を食らわない程度に300万円の罰金を払えばいいんやろう!」などという性悪な経営者にダメージを与えることができないために、裁判をせずして行政機関が景品表示法違反者に対してその利益の一部を没収するという内容のものが「課徴金」なのです。

 

 

「課徴金」は、過去5年に遡及して徴収することができ、景品表示法違反の商品やサービスの売上高の3%を支払うハメになります。

 

 

企業としては罰金や課徴金よりも、レピュテーションリスクで甚大な痛手を食らう恐れがあります。

 

 

 

 

 

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