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特定商取引法に関して

消費者トラブルが多い業種に関する特定商取引法

特定商取引法とは、従来からトラブルが多かった訪問販売法を改めて作られた法律で、事業者による悪質かつ違法な勧誘行為を防止したり、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフなどの消費者の利益を守ることを目的とする法律です。

 

 

特定商取引法では、消費者トラブルを生じやすい取引類型を7つ指定しています。

 

 

 

 

特定商取引の対象となる7つの類型

それぞれをクリックすると詳細が分かります!

 

1 訪問販売

 

2 通信販売

 

3 電話勧誘販売

 

4 連鎖販売取引

 

5 特定継続的役務提供

 

6 業務提供誘因販売取引

 

7 訪問購入

特定商取引ガイドより

 

 

 

よくよく見ますと、ニュースや新聞等々で、詐欺事件にまで発展しているような事件のほとんどが、この7つの類型に該当するケースが多いように思えます。

 

金儲けのためなら、ウソはつくし、相手を騙す、ひつこく勧誘する、はたまた脅迫まがいの脅しをするなど、云うべきことを言わなかったり、クーリングオフ制度はわが社にはない!などとデタラメな言動をする許しがたい輩がいることもあります。

 

 

詐欺・詐欺まがいの商法を商才があるなどと思い込んでいるフシすら感じます。

 

 

こういう連中の被害に遭ったと思ったらすぐに、消費者センターに電話をして、どうしたら良いのかの対処法を聴くとともに、クーリングオフ期間内に内容証明郵便を送って、契約を解除することが大事です。

 

 

更に、こういう悪質業者の再発防止のために申出制度・情報提供を行うことをお勧めいたします。(任意)

 

 

近年オレオレ詐欺をはじめとする特殊詐欺の被害が、ますます増えております。

 

 

 

手口が巧妙になり、認知症の御老人からもお金を詐取するなど、許し難い行為を平気で行う腹立たし連中です。

 

電話でお金をいきなり要求することなど元来あり得ないことなので、十分気を付けて欲しいことと、一人暮らしの御老人が被害に遭わないように、皆で助け合っていかねばなりません。

 

 

 

 

超分かりやすい詐欺の構成要件

 

刑法で言う詐欺罪の構成要件を簡潔に誰もが分かりやすくまとめますと、構成要件は4つです。

 

 

1 相手に欺罔行為(だます行為)があること

 

2 それにより、あなたが錯覚・誤解をしてしまうこと(騙されてしまうこと)

 

3 相手に財産的利得が生じること

 

4 あなたに財産的損失が生じること

 

 

例えば、県外の●●山の大きな木の麓に1億円が埋めてあると聞いたあなたが、そこへ行って、何がなかったとしても、それを持って詐欺罪とは言えません。

 

 

 

 

 

同様に、人の儲け話を盗み聞きした方が、損失を被っても笑い話にこそなれ、詐欺罪にはなりません。

 

 

 

 

 

 

 

 

明らかに詐欺の構成要件が当てはまるような事件では、特定商取引法とは別に詐欺罪でも問われる可能性があります。

 

 

 

 

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