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相続

既に喪主を2度も経験した私だからこそできる相続の問題解決

「相続問題はお金持ちのためにあることで、私たちには無関係だよ〜!」と、思っている方も多いかもしれませんが、実は相続財産が少ないからこそ「争続」になることも多いのです。

 

 

 

 

民法では、被相続人の最終意思を尊重すべく法定相続とは違った遺言制度を設けています。(民法960条〜)

 

 

遺言には3つのパターンがあります。

・自筆証書遺言

 

・公正証書遺言

 

・秘密証書遺言

 

 

民法では遺言の書き方などはかなり厳格に決められていて、それを満たしていないと「無効」となる恐れがありますから、まずは国家資格を持つ専門家(弁護士、司法書士、行政書士)に相談するのが間違いありません。

 

 

当事務所では、主に

・遺言の書き方のアドバイス及び作成

 

・公正証書遺言の際の証人

 

・遺産分割協議書の作成

 

・遺言執行者

 

・・・・などをお引き受けしております。

 

 

遺言の書き方のアドバイス

 

遺言の書き方は原則自由なのですが、自筆証書遺言の場合は、原則として自分で書く必要があります。

 

パソコンのソフト(ワードなど)で書いたほうがきれいだからだとか、字が下手だから他人に書いてもらったりしては無効になります。

 

 

ビデオで撮影しておくなんて言うのもダメです!無効です。

 

 

3つの遺言形式はそれぞれ違いますので、必要なケースに応じて必要なアドバイスができるのが専門家です。

 

 

遺産分割協議の作成

 

被相続人が遺言等々を残さずに法定相続が行われたとき、各相続人の協議によって法定相続とは異なった相続の仕方をすることができます。

 

 

被相続人の配偶者が住んでいる家も相続財産の対象ですが、それを売り飛ばしたお金を相続人が分かち合うというのは現実的ではありません。

 

 

多くのケースでは、ここが一番の問題になります。

 

 

どうしたらよいのか?ということは相続人が決める問題であり、ご相談は承ることができますが、最終的にどのような相続をするのかを決めるのは相続人たちの意思によります。

 

 

その意思を反映させた証書が遺産分割協議書です。

 

 

後々に相続人たちで、「言った!」 「そんなこと言ってない!」などと、争いを避けるためのものですから、後々争いごとにならなければ、作る必要はありませんが、各相続人の配偶者や親族がいろいろと入れ知恵をしてグダグダになるケースも多いのです。

 

 

また、遺言があっても相続人間の協議で全員が納得すれば、違った相続の仕方をすることができます。

 

 

基本的には遺言がなければ、法定相続ですが、遺言があれば遺言が優先し、更に遺言があっても相続人間の協議で遺言と違った遺産分割をすることは可能なのです。直ちに無効にはなりません。

 

 

遺言執行者とはどういう人?

 

遺言をしようとする者は、遺言で一人または数人の遺言執行者を指名し、あるいは第三者にその指名を依頼することができる。(民法1006条)

 

 

遺言執行者がいないときは、家庭裁判所は、遺言に利害関係を持っている者の請求により、遺言執行者を選任することができます。(民法1010条)

 

遺言執行者は、未成年者及び破産者はなることができません。
相続人や受遺者も遺言執行者になれます。(民法1009条)

 

 

遺言執行人に指定された者は、相続財産の管理やその他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利と義務を持つこととなります。(民法1012条)

 

 

なので、遺言執行者がいるときは、相続人と云えども相続財産の処分やその他の遺言の執行を妨げる行為をしてはなりません。(民法1013条)

 

 

遺言執行者は、相続人の代理人とみなします。(民法1015条)

 

 

遺言執行者は、止むを得ない事情がなければ、第三者にその任務を行わせることはできない。(民法1016条)

 

 

★遺言執行者は簡単ではない!★

 

被相続人が親友や信頼できる方をと考えて遺言執行人に指定したばかりに、遠方に住んでいる方や高齢の方は、とんでもなく煩雑な作業を請け負うことになります。

 

 

金融関係や不動産の名義変更だけでも、相当な手間ひまがかかることは想像できると思います。

 

 

また、相続人の利害関係者ですと、中立な立場にある方でも、そうは思わない相続人も出てくることがあることもイメージできますよね?

 

 

また、遺言執行者の指定がないと、一般的には、預貯金の解約などに銀行所定の書類に相続人全員の押印はもとより、遺産分割協議書印鑑証明書の提出を求められます。

 

相続人が各自遠方で生活している時は、これらがどれほど煩わしいことかはご想像できるはずです。

 

 

遺言執行者の指定があれば、押印は遺言執行者だけで預貯金の解約を認めるのが一般的ですが、相続人や受遺者が遺言執行人になっているケースでは、遺言執行者の押印だけでは預貯金の解約に応じないケースもあります。

 

 

そのために、弁護士、司法書士、行政書士などの専門家に依頼するのも選択肢のひとつになるのです。

 

 

公正証書遺言の証人とは?

 

公正証書遺言を作るときは、2名以上の証人の立ち合いがあることが必要です。(民法969条)

 

 

もちろんですが、長浜市場近くにある福岡公証役場に行かねばなりません。

 

 

証人は友達だとか、誰でもいいの?と考えるかもしれませんが、証人の役割と証人になることができない者を知っておく必要があります。

 

 

★公正証書遺言を作る際の証人の役割とは?★

 

・遺言書を書いた人が、間違いなく本人であることを確認すること。

 

・遺言書を書いた人が、本当に自分の意思で遺言書を書いたことを確認すること。

 

・公証人が作成した遺言書の内容が、正確に本人の意思を反映しているかを確認すること。

 

これらを確認した上で、遺言書の原本に署名押印するのですが、法律知識がない方よりも、やはりある方のほうが良いことは言うまでもありません。

 

 

更に次のような方は公正証書遺言の証人にはなれません。

 

 

★公正証書遺言の証人になれない者★

 

・未成年者
・相続人や受遺者
・相続人や受遺者の配偶者
・相続人や受遺者の直径血族(祖父母、両親、子供、孫・・など)
・公証人の配偶者や親族
・公証人の書記

 

 

★誰に証人を頼んだら良いと?★

 

公正証書遺言を作成するときの二人以上の証人は、遺言書の内容を全部知られてしまうことから誰でも良いというワケには行きません。

 

 

相当に信用・信頼のおける知人、友人、上司などでも構いませんが、守秘義務は科せられません。

 

となると、守秘義務がある遺言の作成について相談した弁護士、司法書士、行政書士などの法律の専門職に依頼するのが一般的です。

 

 

 

 

 

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