福岡市内の古物商許可申請はお任せください。

古物商許可申請

福岡市内の古物商許可申請はお任せください。

古物商許可申請が大きくクローズアップされたのは、多くの方がヤフオクなどを使ってネットオークション等々に中古品を出品するようになってからです。

 

あなたの周囲にもネットオークションを利用されている方がいませんか?

 

 

私もちょくちょく利用しますが、買うばっかりで出品したことは1度もありません。^^;

 

 

勘違いしている方が多いのが、ネットオークション等々で、あなたのご自宅の不用品を出品するだけですと、古物商許可は要りません!!

 

 

しかし、よそから買い取ったモノを反復継続的にネットオークションに出していますと、100%古物商許可がいります。

 

 

「不用品」なんて言うのは通用致しません。

 

 

また、古本屋でスマホを見ながら本を探している「せどり」専門の方は、古物商許可が絶対にいるのです。(「セドラー」などと呼ぶそうです)

 

 

更に、アマゾン輸出入(アマゾン転売)中国のタオバオから仕入れた商品やアメリカのebayとかから買い付けた商品をアマゾンやヤフオクなどで転売したり、自身のネットショップで販売するときも古物商免許は持っていたほうが無難です。(私は絶対に持っておくべきだと考えています。キッパリ!)

 

 

また、リサイクルショップだとか、古本屋さん、中古釣具店だとか、ガレージセールなどで購入したものを反復継続的に生業としてネットオークションなどに出品するためには古物商許可が必要になります。

 

 

古物商許可申請をするのはどこだかご存知ですか?

 

古物商許可を申請するところは、区役所?市役所?県庁?などと思っている方がいても不思議ではありません。

 

 

それは法人ならば、営業所がある警察署の生活環境課の防犯係が窓口なんです。
(個人の場合は自宅を管轄する警察署の生活環境課の防犯係です)

 

 

許可の権限を持つのは公安委員会です。

 

 

驚かれた方もおられるかもしれませんが、刑法で言う盗品等関与罪を意識しているからなのです。

 

 

盗品を売って換金するけしからん人がいるために、古物商許可申請がいるのです。
(もちろん盗品と知らずに買い取って販売する方もおられますけど!)

 

 

古物商許可申請は事業をするのに使い勝手が良い資格なんです!

 

 

本業としてリサイクルショップや中古釣具店、中古バイクショップ、中古パソコンの販売、中古車などを取り扱うには、古物商免許は絶対に必要な免許証なのですが、事業所が新規事業で中古品を取り扱ったり、個人がサイドビジネスとして取り扱ったりするのに持っておいて損はしない免許の一つだとも言えます。

 

 

特に質屋さんは質流れの品を販売する上では、質屋営業許可とともにこの古物商免許を持っておくことが必須だとも言えます。でないと、質流れ品を販売できませんからね〜!

 

 

更に、解体業や遺品整理業の方々も、この古物商許可を持っておくことをおすすめします。タダでもらったモノばかりではないはずです。

 

 

今後人口が減少したり、超高齢社会が進む上で、不要なモノがたくさん出てきます。

 

 

リユース・リサイクルショップなどの中古品を取り扱うお店は、かなりのスペースが必要となりますが、社会的にも必要な業種だと私は思っていますし、2025年には市場規模が2兆円を超える業界だと推定されています。

 

 

古物商違反は思っているよりも重い罪です!!

 

個人の副業が当たり前の時代になりつつある昨今、オークション転売やアマゾン転売、せどりなどを副業にする方は珍しくありません。

 

 

しかし、これらの副業をする際に古物商許可を取らずに行っている方は違反と罰則を知っておくべきです。

 

 

古物商免許の違反と罰則

 

1.無許可営業 3年以下の懲役又は100万円以下の罰金

 

2.名義貸し  3年以下の懲役又は100万円以下の罰金

 

3.法定場所外営業 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

 

4.取引相手の確認ミス 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

 

5.古物台帳への記録懈怠 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

 

6.古物台帳の保存 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

 

7.許可証の返納 10万円以下の罰金

 

8.営業内容の変更の届出懈怠 10万円以下の罰金

 

9.許可証の携帯不備 10万円以下の罰金

 

10.標識の掲示不備 10万円以下の罰金

 

11.HPへの表示不備 10万円以下の罰金

 

12.警察の立ち入り調査拒否等 10万円以下の罰金

 

※法人の場合は代表者が個人で古物商許可を持っていても別途法人の許可が必要です。

 

※古物台帳の保存は3年間です。

 

※古物商許可証は廃業してから10日以内に返納が義務です。

 

 

迂闊にお小遣い稼ぎのつもりで、古本屋さんでせどりなどをしていると、「無許可営業」として、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金となる恐れがあるということです。

 

 

「そのうち、儲かったら許可を取ればいいだろう?」とか、「知りませんでした!とシラをきればいいだろう?」などと思っていたら甘い!!の一言です。

 

 

法律は知らない者を助けません!!

 

 

ネット転売は、中途半端な気持ちでやるのは、非常に危険です。

 

 

古物商許可に関しましては、当事務所の別のホームページをご覧ください。
古物商許可申請はえびす法務事務所へ!

 

 

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