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厚生労働省の雇用関係の助成金をもらえるケースともらえないケース

厚生労働省の雇用関係の助成金をもらえるケースともらえないケース

厚生労働省の雇用関係の助成金は適格要件を満たしていれば、たいていの場合はもらえるようになっていますが、そのための前提条件というものがあります。

 

 

そのことに関しては厚生労働省のHPの別紙に書かれています。
各雇用関係助成金に共通の要件等

 

 

それには、次のことが書かれています。

1 雇用保険適用事業所の事業主であること

 

2 支給のための審査に協力すること
(1)支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等を整備・保管していること
(2)支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等の提出を、管轄労働局等から求められた場合に応じ ること
(3)管轄労働局等の実地調査を受け入れること など

 

3 申請期間内に申請を行うこと

 

 

 

つまり、雇用関係助成金をもらおうとする個人事業主や会社の社長は、次のことをそもそも満たしていないと、雇用関係の助成金の申請をしても受け付けてくれないということになりますので要注意ということです。

 

 

このことをもう少し具体的に解説します。

 

 

「雇用保険適用事業所の事業主であること 」とは?

 

 

まず、1の「雇用保険適用事業所の事業主であること 」とは、要は個人であっても、家族経営をしているような零細企業であっても雇用保険に入っていないと受給資格がないということです。

 

 

ほとんどの会社は雇用保険に入っていますが、世の中には雇用保険に入っていないような会社も案外あります。^^;

 

 

実は次の場合は個人事業主であれ、零細企業であれ、雇用保険に入らないと違法なんです。

・決まって働く労働時間が1週間で20時間以上のケース
・31日以上働く人がいるケース

 

 

 

つまり、週に20時間以上決まって働く学生バイトやご近所の方が手伝いをしてくれるパートであっても雇用保険に入らねばならないということです。

 

 

正社員だけが雇用保険に入っていて、パートさんやアルバイターは雇用保険に入れないなどという会社は、助成金の受給資格がないということです。

 

 

ちなみに、助成金を申請するときに「雇用保険適用事業所設置届」という雇用保険に加入していることを証明する書類を提出いないといけないのですが、ウソを書いて提出したりすると後々面倒なことになりますので、絶対に不正は行わないようにしましょう!

 

 

 

支給のための審査に協力すること

 

 

助成金支給のための審査は、ハローワークや労働局の職員の方が行います。

 

 

電話での確認だとか、追加の書類を提出するなどの要請をしたり、事例は少ないのですが、実際に会社に訪問して確認をすることもあります。

 

 

どのようなケースでもウソをついたりしないで、常識的な対応をすれば全く問題にはなりません。

 

 

申請書類などは法律で5年間の保存義務がありますので、助成金をもらったからと言って捨てないようにしましょう!!

 

 

 

申請期間内に申請を行うこと

 

 

これも当たり前のことですが、お役所仕事に限らず物事には「期間や期限」がついていることがほとんどです。

 

 

受け付けは〇月〇日からで、受付終了は〇月〇日までなどということもごく当たり前のことです。

 

 

その期間内で、例えば就業規則を変更しないといけなかったりもしますので、申請するための条件などは何度も熟読して頭に叩き込むくらいのことは最低するようにしましょう!

 

 

 

以上、厚生労働省の雇用関係の助成金に関しての給付を受ける前提条件のことについて書きましたが、お分かりいただけましたでしょうか。

 

 

厚生労働省の雇用関係の助成金をそもそももらえないケースとは?

 

 

これまでは「厚生労働省の雇用関係の助成金をもらえるケース」について書きましたが、申請するだけ時間と労力の無駄とも言える「厚生労働省の雇用関係の助成金をそもそももらえない条件」について述べます。

 

 

条件などというと身構えてしまいがちですが、どれも当たり前のことなので、特別なことをしないと助成金が貰えないというような内容ではありません。

 

 

むしろ、助成金申請ができない会社は、組織や事業所として社会通念上何かに欠ける傾向があると気付くべきです。

 

 

厚生労働省の雇用関係の助成金をそもそももらえない条件

 

 

厚生労働省の雇用関係の助成金をそもそももらえない条件には次のようなものがあります。

 

 

1 不正受給から3年以内の支給申請をする場合

 

2 申請をした日から支給決定までの間に不正受給をした場合

 

3 支給申請日の前に労働保険を支払っていない場合

 

4 支給申請日の前日から1年前までの間に労働関係法の違反がある場合

 

5 性風俗関係、接待を伴う飲食店関係、これらの営業の一部を受託する営業を行う場合

 

6 暴力団関係の事業

 

7 助成金を受けるときに倒産している場合

 

8 不正受給があったときは名前を公表されることについてあらかじめ同意していない場合

 

 

 

どれも当たり前といえば当たり前のことばかりだと思います。

 

 

助成金の不正受給について

 

 

ウソの申請をするために、書類を改ざんしたり、必要な条件を誤魔化したりして不正受給した経験がある場合は、不正をしてから3年間の間はどのような助成金申請もすることができません。

 

 

また複数の助成金を申請しているときに、1件でも不正が発覚すれば、他に申請しているのもすべて申請が却下されることとなります。

 

 

当たり前のことです。

 

 

 

労働保険の不払いに関して

 

 

元々助成金の原資は、雇用保険であり、ここでいうところの労働保険は雇用保険だけではなく、労災保険も含まれます。

 

 

雇用保険が労使でのそれぞれの割合で支払うのに対し、労災保険は100%会社(事業所)負担となります。

 

 

もしも、労働保険を払っていない会社が助成金申請をしようとするのであれば、支給申請日から2ヶ月経ってしまう前にまとめて払えばOKだが、期限が過ぎたらだめになります。申請する前に、ハローワーク等々に事前に相談しておくべきです。

 

 

労働関係法の違反にはどのようなものがあるか

 

 

経営者(事業主)がパワハラの権化みたいだったり、暴行傷害罪を繰り返し刑法犯罪に問われるなどというのはそもそも論外。

 

 

案外労働法関係法は、知らず知らずのうちに法に抵触していることが多いのです。

 

 

どのようなケースがあるかといいますと、

・残業代をきちんと支払っていない
・休日手当をきちんと支払っていない
・都道府県ごとの最低時給を下回っていない

・・・などなど。

 

これらのことに関してはしっかりと確認を取らずにいい加減な気持ちで申請しますと、不正受給だけではなく、刑法上の詐欺罪にもなることがあるので要注意です。

 

 

要は、無給のサービス残業や無給の休日出勤を強制しているような俗にいうブラック企業の経営者(事業主)はそもそもが助成金申請などできないというわけです。

 

 

 

まとめ

 

 

性風俗だとか、異性目当ての酒場だとか、暴力団が経営するお店だとか、ぼったくりのお店などが助成金を申請できるかどうかは考えて頂ければお分かりいただけるはずです。

 

 

事業主と労働者が払う労働保険が原資となっているお金をそのような事業や営業を支援するためには到底使えないことはお分かりいただけるかと思います。

 

 

 

 

 

 

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