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行政書士に頼んだ方が良いケースと弁護士に頼んだほうが良いケース

行政書士に頼んだ方が良いケースと弁護士に頼んだほうが良いケース

相手にきちんと貸したお金を払ってほしいけど、裁判なんて御免だし、費用も時間もかかるでしょう??

 

娘が街頭でキャッチセールスに騙されて、高額な美容器具を購入して、なんとかしてクーリングオフしたい!

 

 

高齢の母が電話勧誘で騙されて、高額商品を買わされてしまった!

 

上記のような、「裁判までは視野に入れていないけど、速やかに問題を解決したいケース」の場合は、費用面等においても行政書士がお薦めです。

 

 

ところが、相手が一筋縄ではいかない詐欺集団みたいな会社で、裁判でもしないと解決しそうにないという場合は、多少費用はかかっても弁護士がお薦めです。

 

 

また、未払いの残業代だとか、不当解雇、有給休暇も取れる環境にもなく、サービス残業や無賃の公休出勤を当たり前としているような経営者層が蔓延る会社では、弁護士でないと、相手もブラック士業者を用意していますので、訴訟になるのは、ほぼ必至です。

 

 

 

 

ですが、昨今の時代の流れから、従業員や元授業員が確たる証拠を揃えて立ち向かえば、ブラック企業がどのようなブラック士業者に依頼しようと、裁判官は正しい判断をしてくださいます。

 

 

ウソは、どこまで繕っても「ウソ」には変わりはありませんからね!!

 

 

こういうことを早期解決するのが、労働審判法ですし、中には行政書の方でもブラック企業対策をする方もおられます。

 

 

裁判での状業員や元従業員の圧倒的な勝率からすれば、相手にブラック士業者がいようといるまいと、よほどのことがない限り、初めから勝ったも同然の勝率です。

 

 

依頼を頼むポイントとしては、

・訴訟まではしたくない

 

・訴訟もやむを得ない

によって大きく違います。

 

 

内容証明だけの作成料金を見ますと、
行政書士の場合は、1万円から4万円
弁護士の場合は、3万円から10万以上
と、案件等によって、事務所によって値段にばらつきがあります。

 

 

ポイントは、裁判外で穏便に解決したいときは行政書士、裁判以外では解決の糸口が見いだせないようなときは弁護士に依頼するほうが良いと思います。

 

 

専門家に依頼するときに絶対にしてはいけないこと!!

 

弁護士に依頼するときも、行政書士に依頼するときも、絶対にしてはいけないことがあります。

 

 

 

それは、相手の非ばかりを攻めて、自分に落ち度や非があるときに、これを黙っていたり、相談相手の弁護士や行政書士にウソをつくことです。

 

 

これをされると、本当に困ります!!

 

 

弁護士や行政書士には、職務上、業法で守秘義務がありますので、どんなに人に云いにくいことでも包み隠さず言っておいて頂きたいのです。

 

 

そうしないと、後々厄介な問題が起きてしまいます。

 

 

些細なことでも構いませんので、包み隠さず、すべてありのままを言っていただかないと、大まかな戦略や次の手を打つ戦術が上手く機能しないのです。

 

 

恥ずかしいかもしれませんが、事実を歪曲することなく語っていただかないと、円満な解決はできません。

 

 

依頼するのが私でなくても、もちろん構いませんが、このことだけは、しっかり守って下さるようお願いいたします。

 

 

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