相続全体の流れを時系列で知っておきましょう!
相続手続きをする上では、
・どのような手続きを
・いつまでに
しないといけないのかを、まずは知っておかねばなりません。
あらゆる法律は期間や期限が決められていることが多く、その起算点等もバラバラですが、期間や期限がないことには不安定な状況が続くため、個々人のためにも、社会全体のためにも好ましいことではないからです。
・今度やるよ〜!
・そのうちするよ〜!
・いつかやるよ〜!
・・・などと、言うわけにはいきません!
相続手続きに関しましても、被相続人の死後●ケ月以内にせねば、その後にはできない事項がありますので、まずはそれをしっかりと知っておくことが大切です。
知っておくべき時系列による相続手続き
分かりやすく表に致しましたので参考にされてください。
相続開始よりの期限 | この期間にするべき内容 |
---|---|
7日以内 | 死亡届の提出・・・(市町村役場) |
3ケ月以内 | 相続財産の調査・相続財産目録の作成 |
遺言書の有無の確認・自筆証書遺言の時は遺言書の検認 | |
相続人の調査 | |
生命保険の請求 | |
健康保険や年金の手続き | |
限定承認や相続放棄の申述 | |
4か月以内 | 所得税の準確定申告 |
10か月以内 | 遺産分割協議書の作成 |
相続税の納付 | |
不動産の相続登記 | |
自動車の名義変更 |
死亡届や健康保険や年金の手続きは、ほとんどの方がしなくてはならないことですが、その他の内容に関しましては、各ご家庭で各々違いますので、該当箇所をチェックされることをおすすめいたします。
※遺産分割協議書及びそのの作成に期限はありませんが、結局相続税を納付するためには、早目にやっておかねば、いけなくなります。
相続のためになる参考内容
★ 死亡届を提出するのは、死亡された本人本籍地の役場、死亡された場所の役場、届出人の役場のどこでも構いません。
死亡届の届出人は、誰でも良いわけではなく、親族が届けるのが一般的です。
★ 不動産の相続登記は、強制ではありませんし、罰則規定もありません。
しかしながら、後々の権利を確定する上では、登記していたほうが無難ですし、その不動産が自己のものであると他人に主張できなくなる恐れがありますし、売買するときにも必要となります。
★ 相続税の控除金額は、今現在は、
・3000万円+(600万円 × 法定相続人の人数)です。
つまり配偶者とお子さんが二人の時は、3000万円+600万×3=4800万円です。
これ以上の相続財産があるときは、相続税を支払わなくてはなりませんが、これ以下の時は相続税は払う必要がありません。
※相続人の中に相続放棄をした人がいても、相続税の算定をするときは相続放棄をした方も含めた控除金額を算定できます。
★相続人が死亡したときの準確定申告とは何だろう?と思われる方もおられると思いますが、
国税庁のこちらのホームページをご覧になればすぐにお分かりいただけると思います。
⇒納税者が死亡したときの準確定申告