福岡市内の円満な遺産分割協議書の作成のお手伝い

円満な遺産分割協議書の作成のお手伝い

福岡市内の円満な遺産分割協議書作成のお手伝いをさせていただきます!

そもそも遺産分割協議をする家庭は、それほど多くないと思います。

 

 

その前に、遺言を残す方も少ないのが現状です。

 

 

普通は被相続人が亡くなられてから、何もしない法定相続(単純承認)をして相続登記もしないで、ほったらかしにするというケースが大多数です。^^;

 

 

相続税に関しては、税収が人口減少で減ることを予想してか、従来よりも広く徴収しようと思ってハードルを下げて多くの方から徴収することとなりました。

 

 

現行の相続税の基礎控除額は、
3000万円+(600万円×法定相続人の人数)となっていますから、仮に4人家族でご主人が亡くなられて、不動産と預貯金を合わせた額が4800万円以下ですと、相続税は払う必要がありません。

 

 

仮に今現在お住まいの自宅の不動産価格が公示価格で2500万円だったとしても、相続税評価はそれよりも約20%ぐらい低くなりますから仮に2000万とすれば、預貯金が2800万円以上ないと相続税が課税されないということです。

 

 

話は変わりますが、今から35年ほど前に私が読んだ日本マクドナルドの創始者の藤田田(でん)さんの著書「ユダヤの法則」の中に書かれていた内容では、「世の中のお金は22%の人たちが78%を所有し、残りの78%の人たちが22%を所有する」と書かれてあったのを思い出しました。

 

 

本当かどうかは分かりませんが、何となく言い得て妙です。^^;

 

 

これを「宇宙の法則」だとか、「ユダヤの法則」などと呼び、似たようなものに「パレートの法則」と云うのがあります。

 

 

だいたい78%の方は遺言も書きませんし、相続税も払いませんし、相続登記もしませんし、遺産分割協議などしないのではないでしょうか?

 

 

お通夜の時に相続人同士が酒でも酌み交わしながら適当に話し合って、皆で博多手一本でもして‥おしまい!で、問題ないケースが多いはずです。^^;

 

 

いやいや、それが一番良いのではないでしょうか?

 

 

遺産分割協議書の作成はできますが、紛争の交渉ができるのは弁護士だけ!

 

私は士業者でありながら『後々の「争続」にならないように遺産分割協議書を作って公正証書にしておきましょう!』などと云うつもりは、全くありません。

 

 

その理由は、最終的には、相続人であるご本人たちの意思によるものだからです。

 

 

私ができるのは、相続人の間で十二分に話し合って、全員合意の下で遺産分割協議がまとまった時点で遺産分割協議書を作成し、添付書類を添えて公正証書にするのが仕事です。

 

 

暴れる相続人がおられるような修羅場で、遺産分割協議書の草案を広げて、関係書類などをお渡ししたくはありません。

 

 

相続人間の骨肉の争いの中に飛び込んで、ああすれば良い、こうすれば良い・・・とアドバイスできるのは、弁護士だけで司法書士も、税理士も、行政書士もできないのです。

 

 

これをすると、弁護士法違反になります。

 

 

ここで、相続に関する大まかな業務を弁護士・司法書士・行政書士ができる範囲をまとめてみました。

 

 

弁護士 司法書士 行政書士
登記簿謄本の職権取得
遺産分割協議書の作成
法定相続情報証明取得
相続登記 × ×
相続紛争介入 × ×
相続税の申告 × × ×
相続関係図の作成
遺言書作成

 

ここで法律に若干詳しい方は、「法定相続情報証明」とは何だ?と思うかもしれませんが、こちらを参考にしてください。

法定相続情報証明とは、平成29年より新しくはじまった制度です。法務局に対して戸籍謄本等の必要書類及び申請書を提出することで、被相続人死亡時の相続関係を証明することができる書面を取得することができます。この証明書の取得については、司法書士・弁護士・行政書士の3者全てが代理して行うことが可能です。

 

 

だれに頼んだらいいのか分からん!!

 

相続のパターンもまた十人十色です。

 

 

だれに頼んだら良いのか分からないときは、とりあえず行政書士です。

 

 

不動産がらみの場合は、司法書士です。

 

 

相続税に関しては、もちろん税理士です。

 

 

相続でモメそうだとか、修羅場になるかも?という時は、多少費用が高くても弁護士です。

 

 

遺産分割協議書を公正証書にして、相続人の間での紛争を蒸し返さないのが、私の行政書士としての仕事です。

 

 

 

 

 

 

 

 

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