福岡市内の遺言書作成のお手伝いをさせていただきます!

円満で願いが叶う遺言書作成のお手伝い

福岡市内の「円満で願いが叶う遺言書作成のお手伝い」をさせていただきます!

2018年7月に、相続に関する民法の規定を40年ぶりに見直す改正案が国会で可決・成立致しました。

 

 

変更の内容は、超高齢社会への適応を進めるためのもので、その骨子は次の7つです。

 

1・配偶者居住権の新設

 

2・自筆証書遺言に添付する財産目録の作成がパソコンで可能になった

 

3・法務局で自筆証書による遺言書が保管可能になった

 

4・被相続人の介護や看病で貢献した親族は金銭要求が可能になった

 

5・配偶者短期居住権の新設

 

6・自宅の生前贈与が特別受益の対象外になる方策

 

7・遺産分割の前に被相続人名義の預貯金が一部払い戻し可能になる

 

民法の改正による遺言に拘わる変更は、2と3の自筆証書遺言だけのようにも思えるかもしれませんが、この改正で被相続人の最終意思が大きく変わることもありそうです。

 

 

また、これまでは公正証書遺言がお薦めの遺言形式でしたが、法務局での保管もさることながら、法務局で不備等々を指摘(チェック)してもらえるようにもなるそうで、これまでと違った意味で自筆証書遺言の価値が出てまいりそうです。

 

 

このような人は遺言書を書いていかないと大変!!

 

お子さんがいないご夫婦や、独身で身寄りがない人、離婚調停中又は別居中の人などは、遺言を残さないと後々が大変になりそうです。

 

 

遺言書を書いておいたほうが良いと思われる方は以下の通りです。

 

・お子さんがいないご夫婦

 

・複数の子供がいるご夫婦

 

・相続人がたくさんおられる方

 

・独身で身寄りがない方

 

・内縁の妻がいる方

 

・再婚された方

 

・配偶者と離婚調停中あるいは別居中の方

 

・行方不明の親族がいる方

 

・病弱あるいは障害者のご家族がいる方

 

 

上記に該当する方は、あなたの死後に相続が「争続」になる可能性が大です。

 

 

このことを十分考えた上で、「争続」に発展させないようにしない様にするために遺言書を活用するのです。

 

 

相続を「争続」にさせないための円満な遺言書の掟

 

 

遺言書を書くときに、残された相続人が常軌を逸した骨肉の争いを繰り広げるために書く方はおられないはずです。

 

相続人のみんなが幸せに!そして健康であれ!と願って書くはずです。

 

 

「円満な相続」が行われるように遺言を書くはずですし、そうでなければ、私はお手伝いいたしません!!(キッパリ!!)

 

 

詳細は別として、遺言書がトリガーとなって「争続」にならないためには、最低限以下のことはお守りください。

 

 

1・色々勘案しますと、やはり公正証書遺言が今現在ではお薦めです。

 

2・遺言の内容は「個別具体的に正確に!!」が基本です。

 

3・相続人の遺留分を無視した遺言は作成しないこと!

 

4・遺言執行者を指名しましょう!

 

5・付言事項(エンディングノートでも可)も書いておきましょう!

 

5・弁護士・司法書士・行政書士のいずれかに相談しましょう!

 

更に、もう少し細かく書きますと、

 

・遺言の理由を書く

 

・家族への感謝の気持ちを書く

 

・公平感を与えるように気を配る

 

・遺族の生活を考慮して遺産配分を決める

 

・相続割合ではなく具体的なモノを指定する

 

・常日頃の言動と遺言書の内容に整合性があることに気を配る

 

・こまめに内容を見直す

 

・配偶者に遺言書の存在を知らせておく

 

・受遺者に遺言書の写しを渡す

 

・遺言に書いていない財産についても相続する人を決めておく

 

 

遺言作成や保管は、どこに頼めばよいのか?

 

遺言作成や保管は国家資格である、弁護士や司法書士・行政書士のみならず、信託銀行や信託会社なども行っています。

 

 

それぞれには凡その相場があります。

弁護士 司法書士 行政書士 信託銀行
20万円〜30万円 7万円〜10万円 7万円〜10万円 130万円〜180万円

 

信託銀行の費用の高さが引き立ちますが、遺言書作成・保管・遺言執行も含めたサービスで、遺言作成のみは行っていないそうです。

 

 

現実的には、骨肉の争いとなりそうなときはトータル費用が高くついても、最初から弁護士に任せた方が良いと思います。

 

 

そうでない場合の相続でしたら、司法書士や行政書士のほうが費用が半分ぐらいで済みます。

 

 

選ぶポイントは、それぞれの士業者の方との相性というか気が合う人柄だと思います。

 

 

難しい法律用語を並べる士業者が好きなお客様もおられるようですし、そのへんのおじさんっぽい士業者が好きなお客様もおられます。

 

 

いかなる場合でも士業者には守秘義務がありますから、内容を口外するようなことはあり得ません。

 

 

願いを叶える遺言とは?

 

あなたの願いは、家族のためにだけではなく、あなた自身のためにも叶えられるべきものだと思います。

 

 

遺言書は財産の分け方だけではなく、葬儀の方法やお墓や納骨堂の希望、お世話になった人へのお礼・・・などを書くことが出来ることは、案外知られていません。

 

 

願いの中には事前の準備が必要で、遺言書に書いただけでは実現しないものもあることを勘案しながら以下のようなことが書けることを知っておいてください。

 

 

・葬儀やお墓などについての希望を書く

 

・臓器提供や献体をしたい旨

 

・お世話になった特定の方に財産の一部を上げたい

 

・事業を子どもに継がせたい

 

・痴ほう気味の配偶者のことが心配

 

・ペットの面倒を見てほしい旨

 

・妻や子供の扶養を誰かに依頼したい

 

・相続させたくないお子さんがいる

 

・婚姻外のお子さんを認知したい

 

・未成年の子供に後見人を指定したい

 

・身寄りがなく苦労したときにお世話になった人にお礼がしたい

 

・趣味の釣具やゴルフ道具をプレゼントしたい人がいる

 

・・・

 

 

 

 

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