健康増進法と景品表示法の繋がりにも要注意!
高齢社会の到来により、健康ブームとなり、健康食品と言われるカテゴリの食品が、日を追うごとに増えているような気がするのは私だけではないと思います。
雨後の竹の子の様に次から次に誕生する健康食品にあって、消費者庁は平成28年の6月30日に「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」を公表しております。
既に、健康食品を取り扱う企業におきましては、ご存知かと思いますが、非常にためになることが盛りだくさん書かれております。
消費者庁のホームページに書かれてある要約版と冊子は健康食品を製造したり、販売する上で気を付けねばならないことが分かりやすく書かれております。
⇒「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」要約版
⇒「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」冊子
この要約版と冊子を熟読することで、健康食品の広告等々について、どのような表現の仕方が虚偽誇大表示として問題となるかが理解できます。
更には、景品表示法と健康増進法の基本的な考え方が理解できますし、これまでの違反事例を踏まえ、どのようにして表示をしたら良いのかという具体例も掲載されています。
健康食品を製造・販売する企業の経営者やWEB担当者、ライターやポップを書く方などは必見の内容ですので、是非ともプリントアウトして周知徹底をすることをおすすめいたします。
監督官庁の意向を知っておくことが、重要なことであることは、言うまでもありません。