福岡市で薬機法&景品表示法のコピーライティングができる行政書士

薬機法(旧薬事法)に違反したらどうなると?

薬機法(旧薬事法)に違反したら厳しい罰則規定が適用されます!

薬機法(旧薬事法)違反で逮捕される会社の代表取締役や取締役は、口を揃えて「知らなかった!」と紋切り型の答弁を言うのですが、法律は何度も言いますが知らない者を助けません。

 

 

法律用語では、知っていることを悪意と呼び、知らないことを善意と云いますが、知っていようが知っていまいが罰則規定が適用されるのが法律というものなのです。

 

 

結論から申しますと、薬機法(旧薬事法)違反はかなり重たい罪です。

 

 

健康被害を発生させる要因を顧みれば、当然だと思います。

 

 

刑事罰としての懲役刑や罰金刑はもちろん、行政罰として指導や命令が下ります。

 

代表取締役が逮捕されるだけではなく、措置命令が下れば商品の回収はもとより、広告の取り消し等々は絶対的に行わなければなりませんし、企業のイメージダウンはもとより、倒産という最悪の事態を招くことにもなりかねないのです。

 

 

広告文章の表現の仕方が不味いだけで薬機法違反になることは知っておきましょう!

 

 

サプリメントや健康食品、化粧品などを取り扱う企業においては、周知のとおりWEB広告、ホームページ、ランディングページ、もちろん従来の紙媒体による広告等々から、販促ツールのすべてに書く謳い文句や宣伝文句に至るまで、細心の注意を払う必要があります。

 

 

知らなかった!!では、すみません。(法律は適用除外を認めません。)

 

 

もしも、行政機関の指導や改善命令があった時には、速やかに薬機法に抵触している部分の削除または訂正をして、行政機関のチェックを受けねばなりません。

 

 

更に、度合いに応じて商品の回収や企業名を公表されるケースもあり、多大のお金と時間がかかることになります。

 

 

薬機法への抵触具合や頻度に応じて、また行政指導の対応状況いかんによっては、刑事罰や罰金の納付命令が下りることもあるのです。

 

 

違反内容により、刑事罰や罰金の納付額が変わりますが、程度に応じて次のようなことがあります。

 

★ 20万円以下の過料
★ 30万円以下の罰金
★ 50万円以下の罰金
★ 6か月以下の懲役または30万円以下の罰金
★ 1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、又はこれを併科
★ 2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、又はこれを併科
★ 3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、又はこれを併科
★ 5年以内の懲役若しくは500万円以下の罰金、又はこれを併科
★ 法人に対する併科は1億円以下の罰金刑など

 

 

消費者に健康被害が出たときは??

 

もしも美容・健康を謳う商品を購入した消費者に健康被害が出たときは、損害賠償や慰謝料はもちろん、商品そのものの販売中止となる可能性も出てきます。

 

 

こうなると、小さな企業は会社の存続そのものが厳しくなるのは必定です。

 

 

アレルゲンを持つ消費者への説明等々は十分すぎるぐらいする必要があります。

 

 

薬じゃなから、適当な成分表示をして見たり、いい加減な販売方法をしたり、軽く考えることが一番危険なのです。

 

 

店頭告知やポップ、プライスカードまで細心の注意をすること!

 

 

美容・健康を謳う商材を取り扱う企業におきましては、会社経営者の方もWEB担当の方も最新にして細心の注意を払う必要がある業界です。

 

 

また、同業者からの行政機関への通報等々がないように万全を期すことが一番重要なのです。

 

 

消費者の健康被害を出すことは言語道断ですし、同業者からの通報(タレコミ・チクリ)が恐らくは一番多いような気がします。

 

 

くれぐれも、対策を怠らないようにしたいところです。

 

 

売りたいばかりに、薬機法はもちろん、景品表示法に抵触するようなセールスコピー等々は、命取りになりかねません。

 

 

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