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離婚届けを出す前に知っておくべきこととは?

離婚届けを出す前に知っておくべきこととは?

今現在離婚のことを考えておられる方、既婚することを決意した方もおられると思います。

 

 

 

離婚は離婚届を出して終わりではありません。

 

 

慰謝料、養育費、親権、面会の決まりなど、決めておくべきことがたくさんあります。

 

 

ですが、離婚を決心し、離婚届を書いて、配偶者にその旨を伝えるまでの気苦労などを考えますと、すぐにでも離婚をして精神的にラクになりたいという気持ちが先立って、決めねばならないことを決めずに、あるいはファジーなままで離婚届を出す方もおられます。

 

 

お気持ちは分からないではありませんが、ちょっと冷静になってください!

 

 

このページでは、離婚をする前に是非とも知っておいて損はない「離婚における法的助言」をさせていただきます。

 

 

離婚の理由は人それぞれですが、離婚届を出してしまってから後悔しないように、離婚届の提出前に目を通してくだされば幸いです。

 

 

離婚するときの疑問と不安

 

 

離婚届けを出す前に、以下のようなことで疑問や不安を持たれる方が多くおられます。
あなたには、当てはまるものがおありでしょうか?

 

 

 

 

・慰謝料はそもそも貰えるのかしら?

 

・養育費はどれぐらいの金額をいつまでもらえるのかしら?

 

・親権はどちらが取るのかしら?

 

・財産分与のやり方はどうするの?

 

・離婚しても子供に会えるの?

 

・養育費を払ってほしいけど、相手が再婚したらどうなるの?

 

・婚姻中のことを元の相手が吹聴してしまわないかどうか不安

 

・そもそも約束したお金を本当に払ってくれるのかどうかが一番心配

 

・・・・などなど。

 

これらの悩みや不安や心配ごとがある方は、離婚届を出す前にしっかり取り決めをしておかねば、後で必ずうやむやになり、相手に対する憎しみや悩みが残ったままになることが多いのです。

 

 

悩みや不安解消のための取り決めと決め方

 

上記に書いたことなどの離婚する際の取り決めは、夫婦で話し合いながら取り決めをするのが原理原則です。

 

 

どちらかが怒り狂って話し合いができない状態があるかもしれませんが、誰かが仲裁に入って勝手に取り決めをすることはできません。

 

 

慰謝料、養育費、親権、財産分与、子供の面会のことなどは、後々のことを考えて冷静に納得ができるように取り決めなければ後々後悔します。

 

 

分かれる前に離婚後のことを夫婦で決める方法

 

 

離婚前にご夫婦で取り決めをするときにも、全く知識がないと話し合いが進まないので、以下を参考にされてください。

 

 

慰謝料

 

離婚の原因を作った方から相手に支払うお金です。
明確な原因がある場合は慰謝料を貰う(払う)事をお互いに話し合ってみましょう。
相場は100万円〜300万円程です。
慰謝料とは大事のように感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、両者が合意すれば貰っても問題ありません。

 

財産分与

 

夫婦の共同の財産を離婚の際に分割するものです。
これは夫婦でお金を出し合って買った物はもちろん、夫がお金を出して買った家でも、家事などで夫を支えた妻にも功績があるとみて、財産分与の対象となります。
しかし妻の功績を財産分与とするにはそれなりの結婚していた期間が長くないと請求し辛いでしょう。

 

養育費

 

子供がいる夫婦であれば子供を引き取らなかった親は養育費を支払います。
通常は子供が成人になるまで継続して支払います。
こちらは慰謝料や財産分与と異なり親の義務ですので、子供の為に是非取決めをしておきたいものです。

 

 

親権、相手の連絡先など

 

親権はどちらが取って、面会はどうするのかを決めておいたほうが良いでしょう。

 

「共通の友達もいるので結婚していた時の事や離婚の事はあまり話して欲しくない」

 

「離婚したら住所や電話番号を変えて連絡がつかなくなってしまうのでは?」

 

などということも離婚届提出前に夫婦間で約束をしておきましょう。

 

夫婦間の事は他人にむやみに話さない事、引っ越しや電話番号を変えたら連絡する事など、不安な事は何でも決めておきましょう。

 

 

本当に離婚する際の約束は守られるのか????

 

離婚前に夫婦で話し合っていろいろなことを決めたのは良いけれども、相手が再婚してお子さんが出来たり、事業が失敗したりして、本当に長期間に渡って養育費など払ってくれるんだろうか?と不安になるはずです。

 

 

「あの時は約束したけど、俺もいっぱいいっぱい・・なんだよなぁ〜!!」というのが良くあるパターンです。

 

 

お金がないと言われたらおしまいみたいに感じるかもしれませんが、これを防ぐために離婚協議書という契約書のような書面を作っておくことが大切です。

 

 

人間は時間が経てば気持ちや考え方も変わりますし、お互い性格環境も変わるのです。

 

 

 

 

離婚前に夫婦で話し合って決めた内容を書面にして保管することで、相手の履行を促すためにストレスが軽減されます。

 

 

離婚協議書ぐらいでは安心できなくて不安な時はどうするか?

 

そもそも離婚の時の約束などを守るような相手ではない!という方もおられるかもしれません。

 

 

このようなケースでは、離婚協議書を「公正証書」にしておくことで相手も約束を守らずに入られなくなるのです。

 

 

公正証書は公証人が作成する書類で、お金を払う約束をしているにもかかわらず、それがなされないときは、この公正証書を持っていれば強制執行をすることが出来るという、相手には恐ろしい書類なのです。

 

 

仮に相手が養育費を払わなくなったりしたときは強制執行の手続きをすれば、相手の給料から養育費を直接取り立てることも可能になります。

 

 

相手もこのようなことを職場でされたくないために、否が応でも払おうとする意志が働く効果を期待できるのです。

 

 

離婚後の自治体のサポートなどについて

 

 

離婚した後は不安や悩みが付き纏います。

 

 

福岡市では、ひとり親の方への経済的支援をしております。
ひとり親の方への経済的支援

 

 

 

離婚に際しては夫婦間で取決めを、離婚後は地方自治体のサポートを、離婚届の提出の前に知っておく事は決して損ではありません。

 

 

 

 

特にお子さんがいる方の離婚は大変で、エネルギーを使います。

 

 

当面経済的な困窮は避けねばなりませんので、用意周到に知識を蓄えておきましょう!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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