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外国人をアルバイトで雇用するときに注意すること

外国人をアルバイトで雇用するときに注意すること

近頃では、コンビニやディスカウントショップ、スーパーのレジや飲食店で働く外国人を目にする機会が増えてきました。

 

 

 

 

中国人やインド人、よく国籍が分からない方も結構コンビニなどでは普通に見かけます。

 

 

これらの方の多くはアルバイターとして採用されています。

 

 

そこで、外国人をアルバイトで雇い入れるときに、入管法上気を付けるべきことについて触れます。

 

 

アルバイターだからと云って、雇用方法が不法就労に当るケースでは雇用主も逮捕されてしまう場合があるので、要注意です。

 

 

こういうケースは昨今では珍しくなく、ニュースや新聞等々でよく見かけるはずです。

 

 

留学生を雇う時に注意するべきこと

 

外国人留学生は、「留学」と云うビザで日本で生活しています。

 

 

留学生は、そもそも大学などで勉強を学ぶためにわが国に来ているわけですから、基本的には就労が出来ないのですが、生活費を稼ぐために「資格外活動許可」を取れば、週に28時間まではアルバイトをすることが出来るのです。

 

 

また、例外的に夏休みなどの長期休暇期間においては、学校も休みであると云うことで、週に40時間まで就労が可能となります。

 

 

週28時間を超えて働くとどうなるの?

 

 

29時間を超えて働く留学生もいますが、留学ビザの更新が出来なくなったり、就職が決まっても就労ビザへの変更申請が不許可になったりするので、やめていたほうが賢明です。

 

 

課税証明書や納税証明書、その他の各種書類によって発覚するからです。

 

 

 

家族滞在ビザの外国人を雇う際に注意すること

 

 

家族滞在ビザでも、留学生うと同じく、「資格外活動許可」を取得せねばなりません。

 

 

この「資格外活動許可」を取得すれば、週に28時間まで働くことが出来ますが、1年を通じて、どの時期も週に28時間までです。

 

 

※留学生みたいに長期休暇の時に週に40時間まで働いても良いということはありませんので要注意です。

 

 

「技術・人文知識・国際業務」の外国人を雇う時に注意すること

 

「技術・人文知識・国際業務」の外国人の在留資格は、そもそもがフルタイムの社員として働くために与えられている就労ビザです。

 

 

そもそもが、アルバイトとして働くための就労ビザではありません。

 

 

なので、「本業+アルバイト」という形をとるためには、これまた「資格外活動許可」を取らねばなりません。

 

 

ところが、わが国でも兼業禁止規定がある会社は依然多く、留学生や家族滞在の資格外活動許可のように簡単に審査が下りるとは限りません。

 

 

 

 

飲食店やコンビニなどでは、まず許可してもらえないというのが実情です。

 

 

 

就労制限がなく、日本人と同様に働くことが出来る外国人とは?

 

以下の方々は、就労制限がなく、日本人と同様に働くことが出来る外国人です。

 

 

・日本人の配偶者等

 

・永住者

 

・永住者の配偶者等

 

・定住者

 

 

永住者と定住者の違い

 

 

永住者がもつ永住権は以前から日本で暮らしてきた外国人に与えられる権利で、永住者には期限がありませんから更新の必要がありません。

 

 

いっぽう定住者は、1年又は3年の期限で更新が必要になります。

 

 

出入国管理法と難民認定法では、

定住者とは、「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者」、永住者とは、「法務大臣が永住を認める者」と定められています。

 

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